仙台高等裁判所 昭和25年(う)673号 判決 1950年11月29日
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判決要旨
貸金業者でない者が貸金行為を反覆して行つた場合個々の貸金行為は包括して罪として処罰の対象となり各行為につき併合罪として擬律すべきものではない。
理由
貸金業等の取締に関する法律第一八条第一号の犯罪は同法にいわゆる貸金業者でない者が貸金行為を反覆して行う意思の下に貸金行為が行われた場合に成立するものであつて、この場合個々の貸金行為は包括して一罪として処罰の対象となり各行為につき併合罪として擬律すべきものでない。